離婚問題

離婚問題について

離婚に関する問題を法的に見通し、適切なアドバイス・弁護活動を行います。

こんなお悩みはありませんか?

  • 夫または妻と喧嘩が絶えず、離婚を考え始めた
  • 夫または妻が浮気をしている
  • 離婚をしたいと配偶者に言われたが、突然で戸惑っている
  • 離婚は合意したけれど、お金の面で揉めている
  • 提示された慰謝料・養育費に不満がある

弁護士に依頼するメリット

弁護士は「冷静に話し合うため」に使うものだと考えてください

弁護士は「冷静に話し合うため」に使うものだと考えてください

夫婦での生活によって、長年積み重ねられた感情のもつれは、法的に解決が可能なこととそうでないことについて冷静に考えることを難しくします。
弁護士は、離婚そのものや財産分与、親権、養育費、慰謝料など、離婚に関して発生する問題を客観的に法律に基づいて見通しを立て、交渉することができます。

金銭に関する問題

金銭に関する問題

慰謝料や養育費といった金銭に関わる問題については、金額が争いの種になります。
慰謝料にはだいたいの「相場」と呼ばれるものがありますが、貰う側/払う側に関わらず、それを裁判官に認めてもらえるような「客観的事実」を立証する必要があります。

その慰謝料を払うに相当する行為が実際にあったか、という観点から弁護士は証拠を集め、主張を行います。

子どもの問題について

子どもの問題について

小さなお子さんの親権に関しては、多くのケースで母親のものとなります。
父親が親権を得たいという場合、経済的な事情のほか様々な証拠を提示し主張をする必要がありますが、かなり高いハードルであることは否めません。
弁護士は個別の事情を伺った上で見通しをお伝えし、アドバイスを行います。

熟年離婚について

熟年離婚について

よくご相談いただくのが、長年結婚生活を送っていたご夫婦が、夫の定年退職の前後に妻から離婚を切りだされるケースです。
長年の感情のもつれもさることながら、財産分与などが大きな争いの種になります。

離婚問題の弁護士費用

着手金 交渉 22万円(税込)
調停 33万円(税込)
(交渉から受任していた場合には、差額のみ)
  訴訟 44万円(税込)
(交渉・調停から受任していた場合には、差額のみ)

報酬金 離婚請求が認められた場合 33万円(税込)
  相手方の離婚請求が棄却された場合 33万円(税込)
  財産分与、慰謝料等について、経済的な利益が
300万円以下の場合
17.6%(税込)
  財産分与、慰謝料等について、経済的な利益が
300万円を超え3,000万円以下の場合
11% + 19万8,000円(税込)
  財産分与、慰謝料等について、経済的な利益が
3,000万円を超え3億円以下の場合
6.6% + 151万8,000円(税込)
  財産分与、慰謝料等について、経済的な利益が
3億円を超える場合
2.2% + 811万8,000円(税込)

実例

妻に対し離婚を求めたところ、妻からは離婚を拒否された。夫婦間で話し合ったが合意できず、聖蹟桜ヶ丘法律事務所は夫から相談を受け、離婚調停を申し立てた。調停委員を介して話し合った結果、離婚を妻に認めさせることができたが、妻からは480万円の財産分与を求められた。そこでさらに議論を続けたところ、夫から350万円の財産分与を行う条件で調停が成立した。

着手金33万円(税込)
報酬金33万円(税込)【離婚成立】
+((480万円-350万円)×17.6%)【財産分与の減額】=総額:55万8,800円(税込)

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